平成30年度
補正サービス等生産性向上IT導入支援事業
本年度も行われる、IT導入補助金の日程が確定しました。本年度の公募
期間は、現在のところ2019年5月27日~6月12日と前年に比べて非常にタイトですので、今の内からIT化の検討を行い申請をスムーズに行う
必要があると思います。ここでは細かくなりますが「2019年4月12日」に大阪で行われた「IT導入支援事業者募集説明会」より引用・転載し
弊社、株式会社デジタルのホームページに来られた皆様に少しでも情報を提供出来ればと思います。
概要
今年度、中小企業・小規模事業者にIT化を進めていただくための補助金
事業として、
『IT導入補助金』『ものづくり補助金』『小規模事業者持続化補助金』が一緒みたいになります。
IT導入補助金は、多機能・多様なITツールに対応できるよう補助額を
増額し、業務プロセスやバックオフィス業務を中心としたIT化を推進
します。
補助対象者の要件について ※ここ重要!!
① 足腰の強い経済を構築するため、生産性の向上に資する
ITツールを導入する事業を実施する、日本国内で事業を
行う『中小企業・小規模事業者等(法人または個人)』で
あり、法人の場合『みなし大企業』でないこと。
② 本事業を実施することにより、3年後の生産性の伸び率が
1%以上、4年後:1.5%以上、5年後:2%以上となる
計画を立てられること。
(経営診断ツールを用いて生産性を計測、目標策定を行う)
※デジタルは計画策定のお手伝いも行ってます。
③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で
定める「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び
「接客業務受託営業」を営むものでないもの。
④ 中小企業・小規模事業者等又はその法人の役員が、
暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力
との関係を有しないこと。
⑤ IT導入支援事業者(その法人の役員、従業員含む)は
補助事業者にはなれません。
補助金の交付申請・事業実施期間、上限・下限額、補助率について
公募期間 |
A類型 |
5月27日(月)~6月12日(水) |
B類型 |
5月27日(月)~6月28日(金) |
|
採択予定日 |
A類型 |
6月26日(水) |
B類型 |
7月16日(火) |
|
補助上限額・下限額 |
A類型 |
上限額:150 万円未満 |
B類型 |
上限額:450 万円 |
|
補助対象経費区分 |
ソフトウェア費、導入関連費 |
|
補助率 |
1/2以内 |
補助対象となるITツールについて
■ITツールとは
※ ITツールとは、システム化が不十分な業務分野に導入される
ソフトウェアと、関連するオプション、役務からなり、
補助事業者の労働生産性向上に資するものとします。
■ITツールの内容
※ 補助対象となるITツールは「ソフトウェア」「オプション」
「役務」の3つに区分されます。
補助対象となる『ソフトウェア』について
事業における『ソフトウェア』とは、オンプレミス版・クラウド版の
パッケージソフトウェアとし、「業務パッケージ」「効率化
パッケージ」「汎用パッケージ」の3種類からなります。
※ 業務パッケージとは
一般顧客向けに、対象となる「業種」「業務範囲」「業務機能」
など仕様を明確に定義して開発された製品が該当します。
業務パッケージは8つの業務プロセスに対応し、特定の業務
機能をシステム化するソフトウェアとして、当補助金の主体
になります。
※ 効率化パッケージとは
特定の業種や業務に使用が限定されず、複数システムの高度な
連携・自動化を制御する製品や、高度な解析・分析の機能を持つ
製品など独立した専用パッケージです。
RPAやBI、BP(ビジネス・プロセス)分析、作業工程
分析などが該当します。
■補助対象となる『ソフトウェア』について
※ 汎用パッケージとは
特定の業種や業務に使用が限定されず、広い業務に適用できる
独立した専用パッケージです。
グループウェア、文書管理、Saasのライブラリーなどが
該当します。
①ハードウェア・組込み系ソフト・スクラッチ開発
②料金体系が従量課金方式
③広告宣伝費を含む会員登録した利用者に対する
情報提供サービス
④緊急時連絡システム、BCPシステムなど恒常的に
利用されないシステム
⑤VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用
コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム
⑥利用者が所有する資産やブランドの価値を高める
目的のシステム
補助対象となる『オプション』について
『オプション』とは、ソフトウェアの導入に伴い、必要となる製品で
「機能拡張」「データ連携ツール」「セキュリティ」「ホームページ
関連費」からなります。
※ 機能拡張とは
「業務パッケージ」の機能を拡張するソフト、「効率化
パッケージ」や「汎用パッケージ」を特定業務向けに設定する
以下のようなものが該当します。
①フォーマット変換、バックアップ、ファイル管理などの
ユーティリティー
②Webサーバ、DBサーバ、システム運用などのミドル
ウェアパッケージ
③業務テンプレート(マクロ/VBA等の生成物など)
※ データ連携ツールとは
「業務パッケージ」同士のデータ連携を行うソフトで、EAI
製品などが該当します。
※ セキュリティ製品とは
PCやソフトウェアの保護、データを暗号化により保護するソフト
ウェア製品、認証・監視システムなど。
監査・診断・監視・運用などのサービスは役務として申請して
下さい。
※ ホームページ関連費とは
一方通行の情報発信をするホームページ(コーポレートサイト等)
は、当補助金の対象とはなりません。
顧客等とのインタラクティブ(双方向)なやり取りが可能であり、
『インターフェースの役割』を持つ、『業務プロセス』を補う
ためのホームページの制作費(とその関連費)がオプションとして
補助対象となります。
補助対象となる『役務』について
※ 導入コンサルティングとは
交付決定後に発生するソフトウェア導入に向けた詳細設計
(導入計画、教育計画の策定)が該当します。
※ 導入設定・マニュアル作成・導入研修とは
上記「導入コンサルティング」の結果に基づく導入作業が
該当します。
※ 保守サポートとは
トラブル発生時の対応、顧客からの問い合せ対応、バージョン
アップ対応他、保守契約などに記載された作業であり、導入
初年度1年分の費用のみが補助対象になります。ソフトウェアの
導入に伴って必要となる『役務』は補助対象であり「導入コンサル
ティング」「導入設定・マニュアル作成・導入研修」「保守
サポート」からなります。
交付申請の区分について
A類型
公募期間 |
A類型 | 5月27日(月)~6月12日(水) |
B類型 | 5月27日(月)~6月28日(金) | |
採択予定日 |
A類型 | 6月26日(水) |
B類型 | 7月16日(火) | |
補助上限額・下限額 |
A類型 | 上限額:150 万円未満 下限額:40 万円 |
B類型 | 上限額:450 万円 下限額:150 万円以上 |
|
補助対象経費区分 |
ソフトウェア費、導入関連費 |
|
補助率 |
1/2以内 |
A類型の申請条件
青枠内から最低1つ以上の業務プロセスが選択され、
赤枠内から計2プロセス以上が含まれる必要があります。
B類型
公募期間 |
A類型 | 5月27日(月)~6月12日(水) |
B類型 | 5月27日(月)~6月28日(金) | |
採択予定日 |
A類型 | 6月26日(水) |
B類型 | 7月16日(火) | |
補助上限額・下限額 |
A類型 | 上限額:150 万円未満 下限額:40 万円 |
B類型 | 上限額:450 万円 下限額:150 万円以上 |
|
補助対象経費区分 |
ソフトウェア費、導入関連費 |
|
補助率 |
1/2以内 |
B類型の申請条件
青枠内から3つ以上の業務プロセスが選択され、
赤枠内から計5つ以上のプロセスが含まれる必要があります。
申請類型と効果報告
A類型での申請 ⇒ 2020年4月から2022年4月までの3回
B類型での申請 ⇒ 2020年4月から2024年4月までの5回
※ 類型は交付申請時に、補助事業者によって選択されます。
(申請提出前までの変更は可能)
※ B類型で交付決定が出た場合、実績報告(確定)時の補助金額が
150万円を下回っても、A類型に変更はできません。
補助金申請に必要なもの
① Eメールアドレス
※申請者(申請法人の担当者)本人が所持し、送受信の管理を
行っているEメールアドレス
※ IT導入支援事業者を含む、第三者が利用(閲覧、送受信)できる
Eメールアドレスを利用していることが発覚した場合、申請の
不採択、もしくは交付決定の取り消しとなる場合があります。
② SMS(ショートメッセージ)を受信することのできる携帯電話
※申請者(申請法人の担当者)本人が所持し、SMSの受信が
できる携帯電話、スマートフォンなど
※この携帯電話などの電話番号は、事務局から申請者へ架電する
際にも利用されるため、第三者が所有する携帯電話を申請用に
登録することはできません。
※Eメールアドレス同様に第三者の所有する携帯電話番号が申請に
利用されている発覚した場合、申請の不採択、もしくは交付決定
の取り消しとなる場合があります。
補助金申請に必要なもの(添付書類)
① 法人からの申請の場合
★ 法人の実在証明として
★ 法人として事業が継続している証明として
★履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
★税務署の発行する平成30~31年中に納税された法人税の納税
証明書(その1もしくはその2)
② 個人事業主からの申請の場合
★ 個人所在地(現住所)の証明として
★ 個人事業が継続している証明として
★(有効期限内の)運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票
⇒発行から3か月以内のもの
★税務署の発行する所得税の納税証明書(その1もしくはその2)
および所得税確定申告書
※どちらも平成30年(2018年)分の確定申告について
所得税確定申告書については、税務署の受領印(もしくは受信通知)があるものが対象となります。
下記以外のいかなる書類が添付されていても
書類不備となり不採択となります。
経営診断ツールについて
※経営診断ツールは、補助金の申請を行わない場合でも、事務局の
ホームページから利用していただくことができます。
※補助金の申請を行う場合、申請マイページ開設後にマイページ内で
経営診断ツールを実行することができます。ID、パスワードで
ログインした後に経営診断ツールを実行することで、交付申請の
入力情報として、外部から情報を呼び出す必要がなくなりました。
※交付申請を提出するまで、交付申請の入力画面でも診断結果を
修正することができ、変更された情報での結果のPDF出力が可能
となります。
交付申請における申請情報の推移
連携施策・審査における加点ポイントについて ※ここ重要!
申請の際に必須となる連携施策について
- SECURITY ACTIONの宣言
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業
・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを
自己宣言する制度。本事業では、「SECURITY ACTION」の
「★ 一つ星」または「★★二つ星」の宣言を行うことが要件と
なります。
改めて宣言を行う必要はございません。
(SECURITY ACTIONの宣言に有効期限はありません)
審査の際に加点となる施策について
- 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づく特例措置に
関して、固定資産税の特例率をゼロの措置を講じた自治体に所属して
いること。(先端設備等導入計画の認定は不要) - 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得している
こと。 - 経済産業省が選定する「地域未来牽引企業」であること。
- 「おもてなし規格認証2019」を取得していること。ただし、2018年に金、紺、紫認証を取得し、当該認証が有効である場合は、
「おもてなし規格認証2019」の取得は不要。
(「おもてなし規格認証2019」については、認証ランクは問わない)
審査の際に加点となる施策について
※クラウドツールの利用
ITツール登録時に「クラウド製品」として登録された『ソフト
ウェア』を導入した場合連携施策・審査における加点がある。
※交付申請のポイント
★補助事業者情報(『担当者名』『連絡先(携帯)電話番号』
『メールアドレス』など)の登録は、必ず、申請者本人の
情報を登録すること。IT導入支援事業者の担当者連絡先を
代理で登録することは一切認められません。
★契約(受発注、申し込み)・納品(サービス開始)・支払いは
交付決定日以降であること。
★契約~納品~支払いで用いられるすべての事業者名称が交付
申請時のIT導入支援事業者および補助事業者名になっている
こと。
最後に昨年までの補助金申請との兼ね合いについて
一昨年、昨年と本事業で補助金を受け取った事業者も本年度事業での申請は可能です。原則として、これまでに補助金を使って導入した製品と同一の製品を申請しないことが必要となります。
同一の製品を導入する場合は、
★申請時点で昨年度までに導入したITツールが納品から1年以上
経過していること
★継続利用(2年目、3年目)のための利用料としてではなく、
今年度の交付決定以降に新規で結ばれる契約に基づく導入で
あること
★従業員が増えたため、単純に利用するアカウント数を
オプション的に増やすというような導入方式でないこと
★前回の導入時とは別拠点での利用であったり、別部署での利用
のための導入であり、新規の契約、導入であることなどを
申請時に確認していただくことになります。
本資料は2019年4月12日の「IT導入支援事業者募集説明会」より
引用・転載しております。